回復期リハビリテーション病棟
『回復期リハビリテーション病棟』とは、脳血管疾患や大腿骨頚部骨折などの、大きなけがや病気により治療を受け、その後、急性期を脱した後、医師を始め様々な専門職種のスタッフがチームを組み、集中的にリハビリテーションを実行い、在宅や社会へ復帰していただくことに取り組むことを目的とした病棟です。
チームの各担当スタッフが入院後すぐ、患者さんが寝たきりにならないように、「食べる」、「飲み込む」、「起き上がる」、「歩く」、「トイレに行く」、「お風呂に入る」など「日常生活動作(ADL)」の改善をリハビリテーションを中心に図り、在宅や社会復帰を支援します。
・飲み込む
・起き上がる
・歩く
・トイレに行く
・お風呂に入る
回復期リハビリテーション病棟の医療体制
回復期リハビリテーション病棟では、患者さんが、在宅や社会復帰をすることを目指して、『チーム医療』で集中的なリハビリテーションを提供します。そのため、食べる、飲み込む、起き上がる、歩く、トイレに行く、入浴するといった、様々な日常生活に必要な動作(ADL = Activities of Daily Living)を改善するために、医師が診断の上、患者さんお一人おひとりの状態に合わせた、オーダーメイドのリハビリテーションプログラムを立て、実際にリハビリテーションを実施していきます。病室では「看護師」や「介護士」が中心となり、日常生活のケアや支援をします。リハビリテーション室では、「理学療法士(PT)」、「作業療法士(ST)」、「言語聴覚士(OT)」によるリハビリテーションが行われます。また、必要に応じて「管理栄養士」や「薬剤師」、「歯科医師」、「歯科衛生士」などのスタッフも加わります。経済的な問題や退院後の生活に対する悩みなどには、医療相談員(社会福祉士)が担当します。
・看護師
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・介護福祉士
・社会福祉士
・管理栄養士
・薬剤師
・歯科医師
・歯科衛生士
対象疾患・発症から入院までの期間・入院上限日数
回復期リハビリテーション病棟へ入院可能かどうか(適応基準)は厚生労働省がその基準を定めています。(医師による判断が必要)そして回復期リハビリテーションを受けるためには所定の手続きが必要となります。まずは入院していた急性期病院に診療情報提供書を送ってもらい、期日内に転院する必要があります。急性期病院では生命を救うことが目的ですので、症状が安定するまでの入院となりますが、回復期リハビリテーションでは、在宅や社会復帰が目的となります。
疾患名 | 入院までの日数 | 入院上限日数 |
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症又は手術後、義肢装着訓練を要する状態 | 2ヶ月以内 | 150日以内 |
高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸随損傷 頭部外傷を含む多部位外傷の発症又は手術後 |
2ヶ月以内 | 180日以内 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節、2肢以上の多発骨折の発症又は手術後 | 2ヶ月以内 | 90日以内 |
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後 | 2ヶ月以内 | 90日以内 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後 | 1ヶ月以内 | 60日以内 |
当院の回復期リハビリテーション病棟の基準について
回復期リハビリテーション病棟は、看護職員やリハビリ専門職などのスタッフの人数や、重症患者の割合などにより、6段階の病院基準に分けられています。
当院では、最も高い基準である「入院料1」を算定しています。基準は以下のとおりです。
入院料1 | |||
医師 | 専任常勤1名以上 | ||
看護職員 | 13対1以上 | ||
看護補助者 | 30対1以上 | ||
リハビリ専門職 | 専従常勤PT3、OT2、ST1名以上 | ||
社会福祉士 | 専任常勤1名以上 | ||
管理栄養士 | 専任常勤1名(努力義務) | ||
休日リハビリテーション | ○ | ||
重症者の割合 | 3割以上 | ||
重症者における退院時の日常生活機能評価 | 3割以上が4点以上改善 | ||
自宅等に退院する割合 | 7割以上 | ||
リハビリテーション実績指数 | 37以上 |